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監査体制

内部監査の状況

1. 内部監査の目的と方針

企業理念 THE SHISEIDO PHILOSOPHYをもとにした統制環境を前提としています。その上で、当社グループの内部監査は、適切な統制活動および改善活動の促進により、持続的な成長と企業価値向上に貢献することを目的としており、監査部制定の「内部監査規程」に基づき、全社的な見地から当社グループの内部統制の整備・運用状況を、「業務の有効性・効率性」「財務報告の信頼性」「関連法規・社内規程の遵守」および「資産の保全」の観点から 検証するとともに、リスクマネジメントの妥当性・有効性を評価し、その改善に向けた助言・提言を行っています。
また、上記の目的を達成すべく、当社代表執行役 会長 CEOは、高品質な内部監査を実施できるように必要なリソースを提供し、内部監査機能の活用を通じて、高い倫理感と誠実性をもった組織へさらに進化させていき、ステークホルダーの皆さまに信頼される会社を目指していきます。

2. 組織・人員構成

2023年度において監査部は、代表取締役 会長 CEO直轄の組織であり、毎月、代表取締役 会長 CEO および取締役最高財務責任者、ならびに常勤監査役に、また、定期的に取締役会・監査役会に報告していくなど複数のレポートラインを確保していました。
また、財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に従って、監査部が独立した部門としてグループ全体の内部統制の評価を取りまとめ、レビューを実施した上で最終評価を行っていました。監査の実施状況および評価結果は、上記と同様に報告していました。
なお、2024年3月の株主総会以降は、監査委員会直轄の組織とすることでより独立性・客観性を担保し、定期的に監査委員会に監査の実施状況およびその結果を報告するとともに、毎月、代表執行役 会長 CEOおよび執行役最高財務責任者に、定期的に取締役会に報告していくなど複数のレポートラインを確保します。また、代表執行役と監査委員会との間で相反する指示・判断があった場合には、監査委員会の意見を優先します。
人員は2023年12月末現在、本社監査部員19名、欧州・米州・アジア・中国に本社所属の拠点監査部員6名 (主に現地採用)を配置しています。公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正監査士(CFE)、日米の公認会計士等の専門資格を保有するものは概ね5割で、未保有者にも資格取得を奨励するなど、専門性が高く信頼される組織を目指しています。また、部員の当社内部監査の従事期間は平均5~6年と内部監査の経験・知見のあるメンバーとともに、監査部内でスキルマトリクスを作成・確認し、監査部に不足している専門性をもったメンバーを他部門から迎え入れバランスを考慮した人員構成となるようにしています。なお、社内の専門性および人員数の観点からリソースが不足した場合には、必要に応じて外部の専門家を活用しています。
上記ほか、リスクベースに応じ、国内外主要子会社に現地経営者へのレポートラインを有する専任監査部員18名が所属しており、現地の実情に即応できる体制を整備しています。
内部監査業務の品質向上のために、当社では内部監査人協会(The Institute of Internal Auditors)の 「内部監査の専門職的実施の国際基準」(IIA基準)をもとに、外部品質評価の実施経験がある複数のCIA保持者による監査の品質評価を内部で実施しており、今後の定期的な外部評価も見据えて、部門運営・業務の継 続的改善を行っています。品質向上に向けて、グローバルレベルでの基幹システム統一を機とした監査部門 におけるデータ分析能力の向上を進めています。

監査委員会監査、監査委員会の機能強化に関する取り組み状況

2023年度において、当社は監査役会設置会社でしたが、2024年3月26日をもって指名委員会等設置会社に移行しました。監査委員会は、5名の監査委員からなり、3名の独立社外取締役および2名の非業務執行の社内取締役が、内部監査部門に監査方針・情報提供等を行い、組織的監査を主導することで実効性の高い監査を推進します。委員長には、法令およびコーポレートガバナンスに精通した弁護士である社外取締役が就任しています。
監査委員会は、内部監査部門に対して職務上の指示を行います。また、代表執行役と監査委員の間で、定期的な意見交換会を開催します。さらに監査委員会からの求めに応じ、監査委員会および内部監査部門と会計監査人との間で連絡会を開催するほか、各種会議への監査委員または内部監査部門の出席を確保するなど、監査委員会の監査が実効的に行われるための体制を整備しています。

会計士監査

当社は、会社法に基づく会計監査人および金融商品取引法に基づく会計監査人である有限責任あずさ監査法人により会計士監査を受けています。
業務を執行した公認会計士の氏名および所属する監査法人名等は以下のとおりです。

会計監査の状況(2023年12月31日現在)

  • 監査法人の名称
    有限責任 あずさ監査法人
  • 会計監査人の継続監査期間
    当社は、有限責任あずさ監査法人を2006年6月29日から会計監査人として選定しており、当連結会計年度で18年となります。
  • 業務を実行した公認会計士
    服部 將一 (継続監査年数4年)
    林 健太郎 (継続監査年数4年)
    康 恩実 (継続監査年数3年)
    • (注) 業務執行社員のローテーションは、有限責任あずさ監査法人が定める方針に沿って適切に実施されています。
      有限責任あずさ監査法人の業務執行社員のローテーションは、法令や独立性に関する諸規定および当監査法人(KPMGインターナショナルの方針を含む)の方針において、監査証明業務に関与する最長関与期間に係る規制が設けられています。有限責任あずさ監査法人は、監査補助者も含め、連続関与期間や独立性の観点からローテーション状況の監視を行っています。
  • 監査業務に係る補助者の構成
    監査業務に係る業務執行社員以外の人員の構成は、公認会計士21名、試験合格者等8名、その他(税務関連およびIT監査担当等)34名です。
  • 監査法人の選定方針、理由および評価
    当社では、監査委員会にて、会計監査人の選解任について、執行役最高財務責任者、財務会計・監査等関連部門責任者による評価のほか、監査委員会による評価結果をもとに協議し、監査委員会の合意により実施しています。
    当社の会計監査人の解任または不再任の決定の方針は以下のとおりです。
    当社では、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した場合には、監査委員会が会社法第340条の規定により会計監査人を解任します。また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認める場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断する場合には、監査委員会は執行機関の見解を考慮のうえ、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
    監査役会は2023年度における会計監査人の会計監査について会計監査人の適正性、品質管理、監査チームの独立性・職業的専門家としての能力、監査計画の適正性、監査役等とのコミュニケーション、監査報酬の状況およびプロセスで評価を実施し、2024年度における会計監査人の再任決議を行いました。

内部監査、監査委員会監査および会計士監査の相互連携

当社は、いわゆる三様監査(内部監査、監査委員会監査および会計士監査)の有効性と効率性の向上を図るため、それぞれの間で定期的な連絡会を開催して監査計画・結果の報告、意見交換などの相互連携の強化に努めています。

会計監査人へ支払うべき報酬等の額

  • 注. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、「当期に係る会計監査人としての報酬等の額」にはこれらの合計額を記載しています。

会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部門および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、ならびに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項および同条第2項の同意を行っています。

非監査業務の内容

該当はありません。

会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社では、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した場合には、監査委員会が会社法第340条の規定により会計監査人を解任します。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認める場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断する場合には、監査委員会は執行機関の見解を考慮のうえ、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。