当社グループの内部監査は、THE SHISEIDO PHILOSOPHYをもとにした適切な統制活動および改善活動の促進により、持続的な成長と企業価値向上に貢献することを目的としております。グローバルカンパニーとしてのガバナンス実現に向けた内部監査の実効性を確保するため、監査委員会および当社代表執行役 社長 CEOは、内部監査の権限、役割および責任について監査部長と継続的に協議します。また監査部は、「内部監査規程」に基づき、当社グループの内部統制の整備・運用状況を、「業務の有効性・効率性」「報告の信頼性」「関連法規・社内規程の遵守」および「資産の保全」の観点から検証するとともに、監査委員会との組織監査を推進、リスクマネジメントの妥当性・有効性を評価し、その改善に向けた助言・提言を行います。
監査部は、監査委員会および代表執行役 社長 CEOへのデュアルレポートラインを持つ独立性・客観性を有する組織であり、定期的に監査委員会・取締役会に内部監査の実施状況およびその結果を報告するとともに、月次で代表執行役 社長
CEOおよび代表執行役 CFOに、週次で常勤の監査委員へ報告しています。
また、監査委員会と代表執行役 社長
CEOとの間で相反する指示・判断があった場合には、監査委員会の意見を優先します。
財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に従って、監査部が独立した部門としてグループ全体の内部統制の評価を取りまとめ、レビューを実施した上で最終評価を行っています。監査の実施状況および評価結果は、上記と同様に報告しています。
また、「資生堂グループ内部統制質問書」を導入し、グループ内の各社による自己評価を通じ、内部統制の強化を進めています。
人員は2025年12月末現在、本社監査部員20名、中国・アジア・米州・欧州に本社所属の拠点監査部員6名(主に現地採用)を配置しています。公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、日米の公認会計士等の専門資格を保有するものは所属人数の概ね6割で、未保有者にも資格取得を奨励するなど、専門性が高く社内外に信頼される組織を目指しています。また、部員の当社内部監査の従事期間は平均5年と内部監査の経験・知見のあるメンバーが揃っています。監査部内でスキルマトリクスを作成・確認し、監査部に不足している専門性をもったメンバーを他部門から迎え入れるなどバランスを考慮した人員構成となるようにしています。なお、社内の専門性および人員数の観点からリソースが不足した場合には、必要に応じて外部の専門家を活用しています。
上記ほか、リスクベースに応じ、国内外主要子会社に現地経営者へのレポートラインを有する専任監査部員18名が所属しており、現地の実情に即応できる体制を整備しています。
内部監査業務の品質向上のために、当社では内部監査人協会(The
Institute of Internal
Auditors)の「グローバル内部監査基準™」をもとに、CIA保持者による監査の品質評価を内部で実施し、今後の定期的な外部評価も見据えて、部門運営・業務の継続的改善を行うとともに、監査管理ツールを2025年度より導入し、実効性の高い監査を目指しています。加えて、グローバルレベルでの基幹システム統一を機とした監査部門におけるデータ分析能力の向上も進めています。
当社の監査委員会は5名(社内出身の常勤2名、当社とは特別の利害関係のない社外3名)の監査委員で構成され、委員長には、官公庁をはじめ事業会社での取締役等の要職を歴任している社外取締役が就任しています。当社では、執行役等との面談や内部監査部門等からの報告、子会社等への往査等日常的な監査活動や社内各領域の重要会議への出席を通じた情報の的確な把握により、迅速かつ適切な監査機能を発揮し、内部統制システムおよびガバナンス体制をより強化していくため、常勤の監査委員を選定しています。
監査委員会は、監査の実施にあたり、監査委員会、内部監査部門および会計監査人による三様監査の実効性を高める取り組みとして、会計監査人より四半期決算ごとに会計監査の状況について報告を受けるほか、年2回経営課題についてのディスカッションを行うとともに、三様監査連絡会を実施しています。この取り組みにより、監査委員会のリーダーシップの下、三者間で監査上の指摘事項およびその対応状況をタイムリーに共有し、監査の実効性の向上を図っています。
監査委員会は、内部監査部門を管轄し、内部監査計画および監査資源(予算含む)を承認し、その後定期的に内部監査の進捗やその結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、内部監査部門に対して内部監査に関する指示を行っています。また、当社グループの監査役設置会社における子会社監査役で組織する「子会社監査役連絡会」を開催し、各子会社における経営課題や内部統制上のリスク情報を共有し、グループにおける業務執行の状況を監視しています。
また、監査委員会は、取締役・執行役等のマネジメントの関与の疑義がある内部通報先として「資生堂グループ監査委員会通報窓口」を開設しており、通報者保護の下、調査対応を行っています。
加えて、監査委員会としての実効性の維持・向上を図ることを目的として、毎年監査委員会実効性評価を実施しております。以下の評価項目について年間の監査活動を振り返り、監査委員会でのディスカッションを経て、協議を行った結果、当連結会計年度において監査委員会は、有効に機能しており実効性は認められると結論づけました。
| 評価項目 |
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当社は、会社法に基づく会計監査人および金融商品取引法に基づく会計監査人である有限責任あずさ監査法人により会計士監査を受けています。
業務を執行した公認会計士の氏名および所属する監査法人名等は以下のとおりです。
注:
当社監査委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部門および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、ならびに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項および同条第2項の同意を行っています。
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「社債発行に係る『監査人から引受事務幹事会社への書簡』作成業務」を委託しました。その報酬等の額は0百万円であり、上記「報酬等の額」の「当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額」に含まれています。
当社では、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した場合には、監査委員会が会社法第340条の規定により会計監査人を解任します。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認める場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断する場合には、監査委員会は執行機関の見解を考慮のうえ、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
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