当社は、お取引先さまとの理解を深め相互に尊重する公正な取引を推進するため、「資生堂ビジネスパートナーホットライン」を設置しております。コンプライアンス違反が起きたときは、早期に適切な対応を行うことがとても重要と考えております。つきましては、それらに該当する行為を認識された場合には、下記の要領で当ホットラインへご通報いただきますようお願い申し上げます。
資生堂サプライヤー行動基準[PDF:1.09MB]
受付内容
資生堂グループ各社とのお取引に関連して生じた、法令、「資生堂倫理行動基準」もしくは「資生堂サプライヤー行動基準」に違反する行為、またはそれらのおそれのある行為
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※業務上の問題は、まずはご通報者の所属会社・組織等の担当部署や内部通報窓口等にご相談ください。
ご利用いただける方
資生堂グループ各社と継続的に業務上の取引をしている日本国内のお取引先さまの役員、従業員の方
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※公益通報者保護法第2条第1項に定める「公益通報」の場合には、資生堂グループ各社とのお取引のあるお取引先さまの従業員のうち、資生堂グループ各社とのお取引に関する業務への従事が終了した後1年以内の方もご利用いただけます。
通報者の保護
- (1)当ホットラインにご通報いただいた内容およびご提供いただいた個人情報は、調査・対応のためにのみ当社、資生堂グループ各社、または通報に至る行為を行った行為者(以下、行為者といいます)の所属会社において使用し、それ以外の目的で使用することはありません。
- (2)調査や対応にあたり、情報を第三者に開示する必要がある場合は、事前にご通報者の承諾を得たうえで開示いたします。ご通報いただいた内容に関して調査・対応する場合は、ご通報者、行為者および調査協力者のプライバシー等に配慮し、またその秘密を厳守いたします。
- (3)お取引先さまご自身が違反行為に関与されているような場合を除き、当ホットラインへのご通報を理由に、ご通報者およびその方の所属会社への報復などの不利益な取扱いは行いません。不利益な取扱いが確認された場合、状況に応じて、当社、資生堂グループ各社または行為者の所属会社は、当該不利益取扱いを中止させるとともに、適切な救済・回復の措置を実施、または依頼いたします。
- (4)当ホットラインにご通報いただいた内容が公益通報者保護法第2条第1項に定める「公益通報」に該当する場合には、法の定めに従い対応いたします。
当社の対応
- (1)ご通報いただいた内容に関し、事実関係が確認できない場合や、虚偽の相談や誹謗・中傷などに対しては、調査・対応いたしかねます。
- (2)ご通報は、実名でも匿名でも受け付けますが、匿名の場合には、事実関係の調査を十分に行うことができない可能性があります。また、その後の対応結果等についてご連絡できないことをご承知ください。
- (3)調査や対応については、必要に応じて、当社が、資生堂グループ各社の関連部門や外部専門家、または行為者の所属会社と連携して実施いたします。その結果、是正が必要な場合は迅速に対応を図ります。
事案によっては、行為者の所属会社に調査・是正を依頼する場合があります。

※状況・事案によって、必要な対応を適宜検討するため、上記フローと異なる場合があります
ご利用方法
<郵送の場合>
〒105-8310
東京都港区東新橋1-6-2
株式会社資生堂 資生堂ビジネスパートナーホットライン宛
明記いただく内容
※上記「当社の対応」⑵をご理解いただいたうえで匿名とされる場合は、以下の⑴⑵の全部または一部を記載されないことも可能です。
(1)ご通報者氏名
(2)ご通報者の会社名および所属先、当社との取引関係
(3)ご通報の具体的な内容